メイが生まれてから6週間。体重は2430g。急激に太るように品種改良されていない種であれば、体重は6週間で460g。つまり、通常の5倍以上にも急激に大きくなった。
本来の生理機能を超えて成長させられるブロイラー種たちは、この日齢になると、ガニマタでヨタヨタと歩くようになる。太れば太るほど養鶏業者には利益をもたらすが、メイたちにとっては苦しみが増す。
品種改良がもたらした弊害は骨格障害だけではない。
鶏舎の中には急に七転八倒する雛もいる。そうなった雛は翼をばたつかせ、ひっくり返ってもがき続け、首を伸ばしてあえぎ、叫んで、ときに死に至る。
体重2430g
品種改良による腹水・突然死
ブロイラー種は、異常な体重増加に心肺機能が追いつかなくなり腹水がたまり死に至ることもあれば、急激な増体で心臓に負担がかかり心不全で突然死することが知られています。国内ブロイラーの食鳥検査における腹水症による全廃棄率は、2006年から2014年にかけて2.5倍に増加しています。「突然死(SDS)」は腹水症と類似した機序でおこる代謝異常であり、ブロイラーの集約的飼育では一般的な病気です。成長の早いブロイラーでは発生率が通常1%-4%(0.5-9.62%とも言われる)。成長率を低下させると突然死の発生率はかなり低くなるといわれています。
動物愛護法に違反した行為
動物の愛護及び管理に関する法律では鶏は愛護動物にあたります。今日もメイたちは、動物愛護法違反の虐待を受けている可能性があります。
・水を与えずに(飲めないとわかっていて放置する)衰弱させる行為(第44条第2項)
・餌を与えずに(食べられないとわかっていて放置する)衰弱させる行為(第44条第2項)
・怪我をした雛を治療しない行為(第44条2項)
・過密な状態で飼育する行為(第44条2項)
・弱ったり疾病を抱える雛を治療せずに衰弱させる行為(第44条2項)
・雛を餓死、衰弱死させる行為(第44条1項)
・糞尿が堆積した場所で動物を飼育する行為(第44条2項)
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