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46日齢 満員電車で糞してごはん食べるのどう?

すし詰め状態で詰め込まれた雛たち。一羽でも多くの雛を「鶏肉」を生産しようとする生産性しか考えられておらず、過密であるほど成功したことになる今の日本の養鶏。アニマルウェルフェア以前に、人として最低限考えるべき配慮さえ皆無だ。

太るように品種改良された鶏は、どんなに太っても食べ続けるし、お互いの体で窮屈になっても食べたがる。生きている雛たちは他の雛の間に潜り込むようにして、餌を食べに行った。食べて食べ続けて、そしてますます体重が増え苦しくなった。

一度も入れ替えされない敷料は糞だらけになり、雛の羽根は不潔になるが「鶏肉」にならない部分は汚れても問題ない。皮膚炎(FPD)にかかった足はダシなどに利用されるが、炎症があっても普通に市場に出せるから、雛の痛みなど人は誰も気にしない。

しかし足に残る炎症の跡は、雛たちの苦悩の跡だ。雛たちは「感受性のある生き物」。それなのに「モノ」として扱かわれ、一度も大切にされることなく子どものまま殺される。

体重2732g

足の裏の皮膚炎(FPD)

黒く焼けただれた足の裏

諸外国ではFPDは動物福祉のモノサシになっており、その割合がチェックされています。海外企業には食鳥処理場(鶏の屠殺場)でFPDの割合をチェックされ、農場にフィードバックして改善を図るという取り組みをしているところもあります。しかし日本ではそのような取り組みは(アニマルライツセンターの知る限り)ありません。だけでなく、法律上は「炎症」の部分なので本来は取り除かれるべきものですが、普通に市場に出回ってさえいます。アニマルライツセンターはこのことについて厚生労働省に確認しましたが、「判断は個々の食鳥処理場にゆだねられる」との回答でした。通信販売でも雛の足は「もみじ」などという名称で販売されていますが、炎症を起こしてカサブタになっている部分について「踏み固まったものの付着あり」「足裏汚れあり」「このような部分がついていますが品質に問題はございません」などと説明書きしているサイトもあります。しかしそれは雛が苦しんだ証のFPDです

動物愛護法に違反した行為

動物の愛護及び管理に関する法律では鶏は愛護動物にあたります。今日もメイたちは、動物愛護法違反の虐待を受けている可能性があります。
・水を与えずに(飲めないとわかっていて放置する)衰弱させる行為(第44条第2項)
・餌を与えずに(食べられないとわかっていて放置する)衰弱させる行為(第44条第2項)
・怪我をした雛を治療しない行為(第44条2項)
・過密な状態で飼育する行為(第44条2項)
・弱ったり疾病を抱える雛を治療せずに衰弱させる行為(第44条2項)
・雛を餓死、衰弱死させる行為(第44条1項)
・糞尿が堆積した場所で動物を飼育する行為(第44条2項)


46日齢のメイ
とにかく過密

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