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20日齢 砂浴びができなくなった

地面はメイたちの糞でどんどん固まってきている。もう地面がノコクズであったことはほとんどわからない。
メイはこのところずっと砂浴びをしていない。固い地面をひっかいて砂浴びの真似事をしている雛もいるけど、羽根はきれいにならず、気持ちも満たされない。

給水器から水漏れしているところもあり、その下の地面は靴の跡がつくくらいにぐちゃぐちゃになっている。

体重793g


鶏舎の照明

足が変形しまともに歩けない雛
首が曲がって、弱っている雛

品種改良の弊害は環境を改善しても解決しません。ヨーロッパのベターチキンの基準では数種類のスローグローイングと呼ばれるややゆっくり成長する品種が指定されています。しかしメイたち一般的なブロイラー種の成長速度が100とすると、ベターチキンのブロイラー種の成長速度はその80%程度に落ちるだけで早いことに変わりはありません。成長速度の品種改良はほぼ行われていない採卵鶏の場合、成長速度はブロイラーの5分の1程度です。

地鶏であっても生産性を目的とした人為的介入が行われています。地鶏でも片親がブロイラー種などのケースもあり、そのような地鶏の場合はとくに品種改良の弊害に苦しめられている可能性があります。ある地鶏では足が変色し皮が破れるなどの問題が発生しています。

動物を経済利用することには必ず動物の苦痛を伴います。最良の選択は動物を食べないという選択であることは間違いありません。https://www.hachidory.com/torinikuyamete/

動物愛護法に違反した行為

動物の愛護及び管理に関する法律では鶏は愛護動物にあたります。今日もメイたちは、動物愛護法違反の虐待を受けている可能性があります。従業員は故意に虐待をしているのではなく、オーナーがそのような環境を用意し、行わせているということです。
・怪我をした雛を治療しない行為(第44条2項)
・健康や安全を保持するのが難しい状態で飼育する行為(第44条2項)
・弱ったり疾病を抱える雛を治療せずに衰弱させる行為(第44条2項)
・雛を餓死、衰弱死させる行為(第44条1項)
・糞尿が堆積した場所で動物を飼育する行為(第44条2項)


ハゲの部分も多いが、尾が生え始めている20日齢のメイ
空いている場所はなくなってきた

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